大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 平成10年(ク)699号 決定 1999年3月12日

抗告人

井上勝

右代理人弁護士

野村務

岡本栄市

相手方

株式会社朝日新聞社

右代表者代表取締役

笹井輝雄

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告代理人野村務、同岡本栄市の抗告理由について

民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。

なお、民訴法三三七条に規定する許可抗告制度は、法令解釈の統一を図ることを目的として、高等裁判所の決定及び命令のうち一定のものに対し、法令の解釈に関する重要な事項が含まれる場合に、高等裁判所の許可決定により、最高裁判所に特に抗告をすることができることとしたものであり(最高裁平成一〇年(ク)第三七九号同年七月一三日第三小法廷決定・裁判集民事一八九号登載予定参照)、最高裁判所への上訴制限に対する例外規定である。高等裁判所のした保全抗告についての決定に法令の解釈に関する重要な事項が含まれ、法令解釈の統一を図る必要性が高いことは、執行抗告等についての決定と同様であるから、許可抗告制度の前記立法趣旨に照らせば、同条一項ただし書は、高等裁判所のした保全抗告についての決定を許可抗告の対象から除外する趣旨の規定ではないと解するのが相当である。この点についての原審の判断は、法令の解釈を誤ったものというべきであるが、原決定に憲法の違反があるとはいえない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官小野幹雄 裁判官井嶋一友 裁判官藤井正雄 裁判官大出峻郎)

抗告代理人野村務、同岡本栄市の抗告理由

一 総論

原裁判所は、保全抗告事件について行った大阪高等裁判所の決定に対する抗告人の許可抗告申立を民事訴訟法三三七条一項ただし書の規定に基づいて却下する旨の決定をしている。

しかし、高等裁判所の決定に対して許可抗告できる場合を制限した民事訴訟法三三七条一項ただし書は、抗告人の裁判を受ける権利ないし利益について、合理的理由なく差別的な取り扱いを行うものであって、憲法一四条一項及び憲法三二条に違反する。したがって、民事訴訟法三三七条一項ただし書に基づいて抗告人の許可抗告申立を却下した原決定は憲法一四条一項及び憲法三二条に違反する。

二 原決定の内容

原判決は、許可抗告の要件について、「高等裁判所の決定に対しては、特別抗告のほか、最高裁判所等の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合に限り、最高裁判所への抗告の許可を求めることができる(民訴法三三七条一項本文、二項)。」とされているが、「高等裁判所の決定」については、さらに制限があって、「右決定が地方裁判所の決定であるとした場合に、抗告することができるものであるときに限定されている」として民事訴訟法三三七条一項ただし書を引用している。

そして、抗告人が許可抗告を申立てた大阪高等裁判所の決定が右要件に該当するか否かについて、「民事保全法四一条三項では、保全抗告についての裁判に対しては、さらに抗告することができないと定められている。そして、原決定は保全異議の申立についての決定に対してなされた保全抗告についてのものである。そうであれば、原決定は、これが地方裁判所の決定であるとした場合に、抗告をすることができるものという要件に該当しない。」と判断し、抗告人の許可抗告を不適法として却下している。

しかし、原決定の右判断は、民事訴訟法の規定を形式的に適用しただけであって、許可抗告制度が設けられた趣旨や許可抗告の対象を高等裁判所の裁判のうち「その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるもの」(民訴法三三七条一項ただし書)に制限した趣旨について全く検討がなされていない。

三 憲法一四条一項及び憲法三二条違反

許可抗告制度は、今年施行された民事訴訟法によって新設された制度である。許可抗告制度の立法趣旨は、民事執行事件や民事保全事件にも法令の解釈に関する重要な事項を含むものがあり、従前のように高等裁判所が最終審である場合には判断が分かれたときに判例統一の方法がなく混乱を生じたので、最高裁判所による判断を受けられるようにしてこの混乱を回避できるようにしたところにある。

このように許可抗告制度の趣旨には、民事保全事件についての最高裁判所による判例統一の必要性も含まれているのであり、かかる趣旨からすれば、本件の大阪高等裁判所による保全抗告決定に対する許可抗告はこれを認めることがその趣旨に合致するのであって、これを認めない理由はない。

そこで、保全抗告決定に対する許可抗告を制限する結果となる民事訴訟法三三七条一項ただし書が問題となるが、この規定が高等裁判所の保全抗告決定を許可抗告の対象から除外した趣旨は明らかでないだけでなく、許可抗告制度が設けられた趣旨からすると合理的理由を欠く。すなわち、かかる保全事件の場合にも、法令解釈に関する重要な事項を含むことは民事執行事件の場合と変わりはなく、最高裁判所による判例統一の必要性に差異はないからである。

さらに、民事訴訟法三三七条一項ただし書を形式的に適用すると、保全命令の申立を却下した簡易裁判所の決定に対して即時抗告があり、地方裁判所が抗告裁判所として原決定を取消して発令した保全命令に対し保全取消しの申立があり、これに対して地方裁判所がした決定に対しては高等裁判所に保全抗告ができると解されているので、高等裁判所がしたこの決定は許可抗告の対象になることになるが、民事保全事件についての決定のうち、この決定のみが許可抗告の対象とする合理的理由はない。

このように民事訴訟法三三七条一項ただし書は、許可抗告の対象となる裁判に対し不合理な制限を規定するものであって、国民の裁判を受ける権利ないし利益について、合理的理由を欠く差別的取り扱いを規定するものである。すなわち、同じ保全事件についても許可抗告できる場合とそうでない場合があり、また許可抗告の立法趣旨からして民事執行事件と比較して民事保全事件について許可抗告できる場合を制限する合理的理由はないからである。

したがって、民事訴訟法三三七条一項ただし書は、裁判を受ける権利ないし利益に対し、不合理な差別的取り扱いを規定したものであって、憲法一四条一項及び憲法三二条に違反する。

よって、民事訴訟法三三七条一項に基づいて、抗告人の許可抗告申立を却下した原決定は憲法一四条一項及び憲法三二条に違反するので、早急に破棄されるべきである。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例